住宅に店舗を作るとき~用途地域の制限について~
お店の開業を考えている人の中には
「自分の家でお店はできないものだろうか?」と考える人も
少なくないのではないでしょうか?
自宅の敷地内で店舗営業ができるのは
時間を効率良く使えることが、大きなメリットとなります。
また、家賃などの費用も効果的に削減することができますので
メリットの多い店舗スタイルだと言えるでしょう。
しかし、こうした「店舗と住宅」が一体となった建物には
法的なルールもありますので、注意が必要なところでもあります。
店舗と住宅が一つとなった建物には、次のような2つのタイプがあります。
・店舗と住宅の行き来が可能な住宅 → 店舗兼用住宅
・店舗と住宅の行き来ができない住宅 → 店舗併用住宅
店舗と居住空間との行き来ができるか、できないかで、呼称は異なります。
そして「建築基準法」では
店舗と住宅の行き来ができない住宅(店舗併用住宅)を建築するときは
次のような規制があります。
まず、「準工業地域」「工業地域」「工業専用地域」などの
工業系の用途地域では、店舗併用住宅の建築が不可となっていることです。
商業系や住居系の用途地域は、建築可能ということになりますが
しかし、そのなかでも規制がかかるケースがあります。
規制のかかる地域は、「第1種低層住居専用地域」と「第2種低層住居専用地域」です。
具体的には、それぞれ次のような規制があります。
第一種低層住居専用地域
・床面積が50㎡以下であること
・店舗部分の延べ床面積が全体の2分の1以下であること
・機械の出力が0.75kw以下であること
第2種低層住居専用地域
・店舗部分の床面積は150㎡以下であること
・店舗部分は2階以下であること
・厨房の機械出力は0.75kw以下であること
住居地域では、住居が集まる地域としての景観を崩さないために
このような細かい規定が定められています。。
現在の住まいの一部を店舗への改装をお考えのとき
弊社では、内装工事、間仕切り工事に関して幅広くご提案させていただきます。
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